TOPページ > 筆跡鑑定
遺言書、養子縁組届、契約書、借用書、領収証などの書類が
本物か偽物か争われ、はっきりさせたいことがあります。
また誹謗文や脅迫状を誰が書いたのか突き止めたいことがあります。
このような場合、民事事案の筆跡鑑定を業務とする鑑定人の出番です。
筆跡鑑定人は、問題の筆跡と、書いたと疑われる人物の筆跡を
比較検討して、同一人の筆跡か否か結論を導きます。
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