遺言書、養子縁組届、契約書、借用書などに押印された印影が、本物か偽物かをはっきりさせる鑑定です。
問題の印影と、真正な(本物)印章あるいはそれで押印した印影を比較検討して、印影が同じか否か結論を導きます。
印影鑑定の資料は原本が望ましいです。原本が入手できずコピー資料で鑑定を行わざるを得ないケースも少なくありませんが、その場合は検査が不十分となるため、割り引いた結論になる可能性がある点ご了承をお願い致します。
なお、原本資料の閲覧が可能な場合は、鑑定人が出張して観察、撮影を行い鑑定を進めることもできます。ご相談下さい。
鑑定依頼の流れおよび費用は筆跡鑑定と同じです。